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農地を取得した時は届出が必要です

 農地を相続などで取得した場合は農業委員会への届出が必要です。

 

〔届出が必要な人〕

 農地法の許可を必要とせずに農地の権利を取得した方

 ・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)

 ・時効取得

 ・法人の合併、分割

 

〔届出期間〕

 権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内

 

〔届出方法〕

 相続した農地が所在する市町村の農業委員会へ1部提出

 

〔届出様式〕

     農地法第3条の3届出用紙.doc (DOC 37.5KB)

     PDF版▼

    農地法第3条の3届出用紙.pdf (PDF 200KB)

 

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