地方自治法の改正(令和8年4月1日施行)に伴い、地方公共団体には「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました(地方自治法第244条の6第1項)。
これを受け、普代村では、従来から運用している「普代村情報セキュリティポリシー」を同法に基づき改正・位置づけ、以下のとおり公表いたします。
1 趣旨
近年の高度化するサイバー攻撃等の脅威から、村が保有する情報資産を保護し、行政サービスの安定的な継続を確保することを目的としています。
2 本村の方針
本村においては、「普代村情報セキュリティポリシー規程」を改正し、地方自治法第244条の6第1項が規定する「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけます。
3 適用範囲(共同策定)
本方針は、村長部局のみならず、村の組織において一体的なサイバーセキュリティ対策を講じるため、以下の機関においても共通の方針として適用されます。
- 村長部局
- 教育委員会
- 議会事務局
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会事務局
- 地方公営企業
4 公表資料
【担当・お問い合わせ先】
普代村役場 総務課 庶務係
電話:0194-35-2111(内線:112)
