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普代村におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

 地方自治法の改正(令和8年4月1日施行)に伴い、地方公共団体には「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました(地方自治法第244条の6第1項)。

これを受け、普代村では、従来から運用している「普代村情報セキュリティポリシー」を同法に基づき改正・位置づけ、以下のとおり公表いたします。

1 趣旨

 近年の高度化するサイバー攻撃等の脅威から、村が保有する情報資産を保護し、行政サービスの安定的な継続を確保することを目的としています。

2 本村の方針

 本村においては、「普代村情報セキュリティポリシー規程」を改正し、地方自治法第244条の6第1項が規定する「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけます。

3 適用範囲(共同策定)

 本方針は、村長部局のみならず、村の組織において一体的なサイバーセキュリティ対策を講じるため、以下の機関においても共通の方針として適用されます。

  • 村長部局
  • 教育委員会
  • 議会事務局
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会事務局
  • 地方公営企業

4 公表資料

 普代村情報セキュリティポリシー規程公表用 (PDF)

 

【担当・お問い合わせ先】
普代村役場 総務課 庶務係
電話:0194-35-2111(内線:112)

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